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本日,離婚事件が終了しました。調停を半年間やって,やっと最終的な合意に達したものです。 親権,養育費,慰謝料,財産分与,など,すべて,調停条項で決めました。しかし,一番肝心な離婚の形式は,協議離婚にしました。 妻側の要求です。離婚すると,離婚の形式が,戸籍に記載されます。協議離婚と記載されることを妻が望んだものです。調停離婚とか,裁判離婚と書かれるのを嫌ったものです。 おかげで,裁判所で,離婚調停を成立させたあとに,区役所に行き,離婚届を提出してきました。 ところで,理論的な問題ですが,何時離婚が成立するか,離婚の形式によって変わります。 協議離婚は,離婚届を提出した時に離婚が成立します。調停離婚は,調停が成立した時に,離婚が成立します。調停離婚の場合は,調停調書を区役所(市役所)に提出しますが,提出前に離婚は成立しています。 裁判離婚は,離婚判決が確定した時に離婚が成立します。離婚判決が確定するとは,離婚判決に対し,上訴が出来ない状態になったことです。離婚判決言渡し後,2週間以内に,上訴しないと,その判決は確定します。最高裁の判決に対しては,上訴が出来ませんので,判決の言渡しと同時に,判決は確定します。 判決が確定した後に,離婚届を提出しますが,提出前に,離婚は成立しています。 離婚の成立時期は,それほど問題になることはありませんが,女性の場合は,再婚禁止期間の初日という意味で,重要になります。 |
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