|
民法770条に定められた,離婚原因です。簡単に言えば,浮気です。 誤解が多いのは,浮気の現場を証拠にとらないと離婚できないと考えていることです。そのために,興信所を使って,浮気の証拠をつかもうとします。 しかし,離婚裁判で,興信所の証拠が出てくるのは,ごく僅かです。ほとんどの場合,そのような確たる証拠がなくても,裁判所は,不貞行為を認定して,離婚を認め,慰謝料を認めます。 離婚訴訟で一番大事な証拠は,「記憶」です。夫婦間の会話やケンカで,浮気を認めれば,それが録音されていなくても,妻の記憶に残っていれば,立派な証拠となります。殺人事件の目撃者と同じで,妻の証言が証拠となるのです。 ただ,裁判になれば,夫は,そんなことは言っていないと否定します。そうなると,夫と妻の証言のどちらを信用するかの問題となります。その場合には,証言の信憑性の高い方を裁判所は採用します。 ちなみに,厳密には,夫と妻は,裁判の当事者ですから,証人とは呼ばれずに,本人と呼ばれます。本人の証言を供述といいますので,裁判所は,どちらの供述が信用性が高いかを判断しますが,考え方は,殺人事件などの証言と同じです。目撃証人の1人は,被告人が犯人だと証言し,もう一人の目撃証人が犯人は被告人ではないと証言した場合と同じです。 浮気の証拠が妻の供述(証言)だけの場合は,少ないものです。レストランのレシートとかメールの痕跡などがあり,それと妻の供述が相まって,浮気が認定されるのが,ほとんどです。 |
| << 前記事(2009/01/26) | ブログのトップへ | 後記事(2009/01/27) >> |
| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
|---|
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|
| << 前記事(2009/01/26) | ブログのトップへ | 後記事(2009/01/27) >> |